定 款

第1章  総則

(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人 市民自転車学校プロジェクト(英文名Citizen Cycle School Project 略称CCSP)という。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を大阪市西淀川区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(目的)
第3条 この法人は、多様な可能性をもつ自転車の活用を通じて市民の安全・安心・快適な社会環境の創出・保全を願い、その実現と実践に必要な交流活動・教育事業・マネジメント事業・人材育成事業及び関連する調査・研究事業を行うことにより、総合的な自転車活用の推進と自転車文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、
以下の公益目的事業を行う。
(1)人づくり・健康づくり・まちづくりに寄与する多様な自転車活用に関する事業
(2)総合的な自転車教育に関する事業
(3)自転車文化の創造・普及に関する事業
(4)市民・行政・団体・企業への協力並びに提
言に関する事業
(5)上記事業に関する調査・研究事業
(6)事業に関する情報の受発信及び交流事業
(7)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2 この法人は、次のその他事業を行う。
(1)各種自転車グッズを販売する事業
(2)自転車教育全般に係る図書を発行・販売する事業
(3)前各号に付帯又は関連する商品を販売する事業
(4)その他、前項又は前各号に付帯又は関連する一切の事業

(規律)
第5条 この法人は、事業を公正かつ適正に運営し、前2条に掲げる目的の達成と社会的信用の維持・向上に努めるものとする。

(公 告)
第6条 この法人の公告は、電子公告により行う。

(事業年度)
第7条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(会員の種別)
第8条 この法人の会員は、次の通りとし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)の社員とする。
(1)正会員は、この法人の目的に賛同する個人で、総会において各1個の議決権を有する。
(2)賛助会員は、この法人の目的に賛同し、この法人が行う各種事業の個人または法人支援者とし、運営総会においては議決権を有しない。

(入会)
第9条 この法人へ入会する者は、この法人が別に定める「入会申込書」を代表理事に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 入会は、総会が一般法人法第49条第2項の決議で別に定める基準により、理事会においてその可否を決議し、これを本人に通知する。
3 上記理事会において入会を可とする決議があった時に、正会員、賛助会員となる。

(入会金及び会費)
第10条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)
第11条 会員が次の各号の一に該当する場合にはその資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である法人が解散したとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。

(退会)
第12条 会員は、理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除名)
第13条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において、出席社員の3分の2以上の決議に基づき、除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をなし、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な理由があるとき。
2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第14条 会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2 この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第3章 役員等

(種類及び定数)
第15条 この法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 1名以上
2 理事のうち、1名を代表理事とする。また、4名以内を業務執行理事とすることができる。

(選任等)
第16条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選任する。
3 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事より専務理事及び常務理事を選任することができる。ただし、専務理事は1名、常務理事は2名以内とする。
4 監事は、この法人又はその子法人の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
5 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。
6 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
監事についても同様とする。

(理事の職務・権限)
第17条 理事は、理事会を構成し、この定款の定めるところにより、この法人の業務の執行を決定する。
2 代表理事は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は欠けたときは、代表理事の職務を代行する。
4 常務理事は、この法人の業務を分担執行する。また、専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
5 代表理事、専務理事、常務理事及びそれ以外の
業務を執行する理事の権限は、理事会が別に定め
る職務権限規程による。
6 代表理事、専務理事、常務理事及び前項の業務を執行する理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務・権限)
第18条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の業務並びに財産及び会計の状況を監査すること。
(3)総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、代表理事に理事会の招集を請求すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案、書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)
第19条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
4 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
5 役員は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

(解任)
第20条 役員は、いつでも総会の決議によって解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、総会において、出席社員の3分の2以上の決議をもって行わなければならない。

(報酬等)
第21条 役員は無報酬とする。ただし、常勤の役員には報酬を支給することができる。その額については、総会が別に定める役員の報酬規程による。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)
第22条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引。
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引。
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引。
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取り扱いについては、第45条に定める理事会規則によるものとする。

(責任の免除又は限定)
第23条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(顧問)
第24条 若干名の顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。
3 顧問は原則無報酬とする。その職務を行うために要する費用については、理事会の承認の上、支払うことができる。

(顧問の職務)
第25条 顧問は、代表理事の諮問に応え、代表理事に対し、又は理事会の諮問に応え、理事会に対し、意見を述べることができる。

第4章 総会

(種類)
第26条 この法人の総会は、定時総会及び臨時総会の2種とする。
2 総会とは「一般法人法」で定める社員総会をいう。

(構成)
第27条 総会は、正会員をもって構成し、各人が1個の議決権を有する。

(権限)
第28条 総会は、次の事項を決議する。
(1)役員の選任及び解任
(2)役員の報酬規程
(3)定款の変更
(4)各事業年度の事業報告及び決算報告
(5)入会の基準並びに会費及び入会金の金額
(6)会員の除名
(7)長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(8)解散及び残余財産の処分
(9)合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止
(10)理事会において総会に付議した事項
(11)前各号に定めるもののほか、一般法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2 前項にかかわらず、個々の総会においては、第30条第3項の書面に記載した総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
3 総会は、社員に剰余金を分配する旨の決議をすることができない。
4 この法人は、いかなる場合にあっても、剰余金の分配を行わない。

(開催)
第29条 定時総会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事が必要と認め、理事会に招集の請求をしたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する社員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事会にあったとき。
(3)前号の請求をした社員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、総会を招集することができる。
一 請求後遅滞なく招集の手続が行われない場合。
二 請求があった日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知が発せられない場合。

(招集)
第30条 総会は、理事会の決議に基づき、代表理事が招集する。ただし、全ての社員 の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会の招集の通知を発しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない社員が書面によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)
第31条 総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。

(決 議)
第32条 総会の議事は、一般法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって決する。

(書面表決等)
第33条 やむを得ない理由のため総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

(議事録)
第34条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した理事は、これに署名又は記名押印する。

(総会規程)
第35条 総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、総会において定める総会規程による。

第5章 理事会

(構成)
第36条 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)
第37条 理事会は、この定款に別に定めるもののはか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則の制定、変更及び廃止に関する事項
(3)前各号に定めるもののほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)代表理事及び業務執行理事並びに専務理事及び常務理事の選任及び解職
(6)会員の入会の可否
2 理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することはできない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(6)第23条第1項の責任の免除及び同条第2項の責任限定契約の締結

(種類及び開催)
第38条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度に6回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって代表理事に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第18条第5号の規定により、監事から代表理事に招集の請求があったとき。
(5)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした監事が招集したとき。

(招集)
第39条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第5号により監事が招集する場合を除く。
2 代表理事は、前条第3項第2号又は第4号に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知を発しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知を発しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第40条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(決議)
第41条 理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。

(決議の省略)
第42条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的方法により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。

(報告の省略)
第43条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第17条第7項の規定による報告には適用しない。

(議事録)
第44条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した理事及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。

(理事会規則)
第45条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第6章 委員会及び部会

(設置等)
第46条 この法人は、円滑な事業の執行を図るため、あるいはその目的を達成するための重要事項を調査研究するために、理事会の議決を経て委員会及び部会をおくことが出来る。
2 委員会及び部会の運営に関して必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。

第7章 事務局

(設置等)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決議により、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)
第48条 事務局には、常に次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)理事、監事及び職員の名簿並びに履歴書
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)理事会及び総会の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(10)前号の監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによる。

第8章 財産及び会計

(財産の管理・運用)
第49条 この法人の財産の管理・運用は、代表理事が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める財産管理運用規則によるものとする。

(事業計画及び収支予算)
第50条 この法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を得て、直近の総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第51条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が事業報告書及び計算書類並びにこれらの附属明細書(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得たうえで、定時総会において承認を得るものとする。

(長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け)
第52条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議を得なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ決議を得なければならない。

(会計原則)
第53条 この法人の会計は、その行う事業に応じて、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第9章 定款の変更、合併及び解散等

(定款の変更)
第54条 この定款は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により変更することができる。

(合併等)
第55条 この法人は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の決議により、他の一般法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡及び公益目的事業の全部の廃止をすることができる。

(解散)
第56条 この法人は、一般法人法第148条各号に規定する事由により解散する。同3号の解散決議は、総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(残余財産の処分)
第57条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議によりこの法人と類似の事業を目的とする他の公益社団法人若しくは公益財団法人又は国若しくは地方公共団体に寄付するものとする。

第10章 個人情報の保護

(個人情報の保護)
第58条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第11章 補則

(法令の準拠及び委任)
第59条 本定款に定めのない事項は、一般法人法その他の法令による。
2 この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。